鳥取市東部中心行政書士。許認可申請、届出、よろづ相談。解決方法の提案。

業務の案内

最初に

報酬、手数料等の説明。どういう書類、証明書が必要か、本人が取り寄せなければならないもの、自署が必要なもの。書類作成にどれくらいの期間が必要か等。を説明いたします。また疑問に思うところを説明し、納得し同意していただきましたら、委任状を書いていただきます。
  • 私の記述は概略的また簡単に書いています。つぶやき調の方が正確かも。
  • ご本人が書類作成、申請書作成、届出作成する場合を前提として、実体的な要件は、注意するところ、重要だと思う点にとどめています。
    ''正確に知りたい方には、関係する官公署等のホームページをリンクしますから、そちらをご覧になってください。
    (当然行政書士は、書類の提出代行、作成代理することはできます。)
  • 業務の種類 
    農地法
    農地法3条
    農地を増やしたい。貸したい、借りたい。原則農業委員会の許可必要。 場合により都道府県知事の許可必要
    農地を相続により取得。公的な機関からの農地の取得。農地を農地として利用する団体が取得 許可不要 届出は必要。

農地法4条。5条。下記のことで相談するのが4,5条の転用事例の一部。本人が4,5条の違いを知って相談には来ませんが。詳しいことは、リンクを御覧なさってください。

家族の一人が独立するので農地の一部を宅地にして家を建てたい。
稲作の面積を減らして、ハウス栽培で野菜作りをしたい。
周辺に適当な自動車駐車場がないので、駐車場として造成したい。
建設重機、資材置き場として、農地を貸してほしいと頼まれている。
これらは農地を農地以外に利用する場合に当たる。農地の転用です。
原則として許可不許可としています。例外は農地を農地目的利用にかなうものにする場合と思ってください。
上に書いているような場合は許可が出ないということかといえば、そうではありません。

農地の状況、区分に応じて規制している法律から、除外してほしいと申請します。
申請が通ってから、転用許可申請することになります。

農地利用権設定について

平成21年の農地法等の改正で農地の貸し借りの規制が緩和された。
利用できる者の拡大。一般の法人も可能。農業生産法人の出資制限の緩和
議決権の緩和。
農地を一塊にできる制度ができた。

遊休農地の有効活用する制度。
これは転用も含めて近隣の農地との関係が特に考慮される要素になった。(集落へのかかわり。共同作業。集会の参加等)

今回の改正では、農地を農地以外にする権利移転、設定は厳格に規制されているのに対して農地を農地として利用することに対しては規制が緩和された。

農業に参入したい人はその理由、動機、意思、継続していく決意。(資金力これはそこそこでいいと思う.はじめから、機械、農機具はそろえなくていい。実際農家の人で、全部そろえているのは少数です。共同化。請負等でやりくりしている。)この意思。継続可能性この辺が参入できるかどうかのポイント。

農地の転用を考える人は、どうしてもここの農地しかない。代替地がない。周りの農地に影響は出ない。そうならないよう措置ができる。ここが転用を考える際のポイントです。

行政書士として農業分野に携わっていくとしたら。
農に対する考え方。土をどう思っているのかにもよる。ビジネスとして捕らえているかもしれない。

従来どうりの許認可業務。'利用権移転、設定の一元化を可能にする団体の設立のサポート。'他の業種と農業との接点、団体設立のサポート等。地区ごとにある生産組合。似たような団体を一つの団体にする運動のサポート。県を2,3に分けるぐらいの面としての塊を持った団体ということ。)

入管案内
取次ぎ申請ができるように勉強中。
外国の政府。民間機関に提出する文書の翻訳。認証。

外国に赴任。家族ともに。日本でも住所が変われば必要な書類があるようにその外国の届出は必要。

例を挙げれば、日本人を証明する場合は、戸籍騰抄本しかない。これを外国文に翻訳。これは間違いないことを認証してもらう。詳しいことは
公文書については、外務省のホームページ。私文書は公証人役場のホームページに詳しく載っています。ここもリンク張っておきます。

法の適用に関する通則法(旧法例)の業務取り扱います。日本語のなるべく堪能な方をお連れしていただくとありがたい''。
私の語学力。英語toeic650点、ハングル能力検定4級レベル。
車庫証明、自動車登録
軽自動車の場合 車庫証明(保管の届出)が必要な地域かどうかは、最寄の警察署にお問い合わせしてください。

普通車の場合は車庫証明を受けてください。車庫証明の必要のない地域あり。こちらも問い合わせしてください。(管轄の警察署から車庫証明書を交付)

車庫と使用者の生活の本拠との距離。道路と車庫の位置(長さ、幅を記入)自動車が確保できる面積か。関係者の承諾があるのか。許可判断されます

自動車登録は、普通車、軽自動車かによって申請場所が違います。普通車は運輸支局または検査登録事務所。軽自動車は、軽自動車協会になります。お間違えのないように。

登録申請書はそれぞれの窓口で購入してください。無料になっている。(陸運局管轄)OCRシートが変わった。コピーして使う場合はレーザープリントで。詳しい説明はリンク先の自動車登録を参照してください
軽自動車の申請は簡略されています。

  • 住民票3ヶ月以内のもの。
  • 車検証。使用者。所有者の判子。押印。旧所有者と旧使用者が違う場合は旧所有者の押印。
  • 自動車税。取得税の申告書  判子は認印でもいい。委任状はいらない。提出はどなたでもいい。

書くことは資格のある者にかぎります。行政書士はそのうちの一つです。

普通車の場合 軽自動車に必要な物に加えて。

委任状が必要 申請書を提出する人がだれかによって必要な数がちがいます。

実印
譲渡証明書
印鑑証明書
著作権 

行政書士会で著作権に関する講習をうけています。サーテイファイの上級著作権検定合格しています。

著作権、プログラムの登録。その相談。

著作権。著作物等の詳しい説明は文化庁のホームページにあります。

気がつかないで著作権を侵害している場合があると思います。学校の先生が、生徒の文章を添削して授業に使う場合はどうおもいますか。

文章の引用と転載の違い。これも混乱している方もいらっしゃいます。

著作物、著作権、著作者、著作権者、著作物の所有権者の関係。(絵を買ったとしよう、所有者だからといって、絵の複製ができるわけではない。)

映画の著作物、著作権。TVドラマの再放送の俳優についての著作権関係。
私的利用の範囲は デジタルでの複製が絡んで問題になるだろう。この辺がややこしい。

著作物、著作権はと思い、著作権者、出版社等に問い合わせてみる。

最近最高裁判所で判決ありました。インターネット配信される方は判例を参考に。

いろんな契約書の雛形書を見られた方も多いことだと思います。

注意すべき点を少し書いておきます.

誰と誰が契約当事者なのか。代理人なのか。代理人を立てなければならない人なのか。

代理の場合 授権の範囲を明確に。包括的な表現は厳禁。以下余白と記す。捨て印はしない。

お金を貸したとしても、当然に利息が取れるわけではありません。(特約を)

紛争に備えて、判例、学説の分かれているところには、特約をつけて。

先履行でなければ、相手の対応に応じて履行すること。金銭は全部払わないこと。

契約書に署名、押印する前に専門の人にみてもらうこと。その場でサインしないこと。承諾と受け取られる言動はしない。

  • 遺言。相続
    相続  相続人の確定。相続財産(負債も財産)祭祀継承者の確定。

法定相続分。特別受益者。相続財産に寄与したものの考慮。これらを考慮する。

相続人の協議で決めることができる。自分の相続分を譲る。ということもできる。

合意できれば、証書を作り、それが実行されて終わり。この実行の部分は司法書士。(登記)

合意できない場合は皆さんご存知の流れになります。裁判所。弁護士の出番になります。

  • 遺言 

気をつけること

自書。年月日。氏名。押印。

信頼できる遺言執行者になってほしい人を生前のときに見つけておくのが望ましい。遺言でその人を執行者に指定する。

包括 全部ということなら遺留分に気をつけるぐらいでいい。

特定の財産なのか、相続分の指定、方法なのかはっきりさせておくこと。

文章ではなく、箇条書きに書く。

行政書士会の講習を受けてから、業務を取り扱おうと思います。

講習を受けていなくとも業務はできますが。

これからはこの業務を扱う人は確実に増えていくと思う。行政書士はこの分野では、少し遅れていたのかと思う部分があります。

裁判所にいくと行政書士の認知度が少し低いと感じています。弁護士。司法書士。そして今評判の社会福祉士にくらべて。我々もがんばろう。社会福祉士は身上看護のプロだから。財産関係の分野をものにすれば、適職に最短の位置にいると思う。とにかくがんばろう。

内容証明書について

これを受け取った経験ありますか。出した経験ありますか。

私は、書士になる前までは、どちらの経験もありません。こういう制度があるのは知っていましたが。

相手方に書面の内容を知らせる。証拠として残す。日付を残す。書面で望んでいる結果が出るかもしれない。という場合に出す。

注意しなければならないのは、相手との関係、状況。懇意にしている人には出さないでしょう。今まで返済が遅れていない人に一回遅れたぐらいで催告書を内容証明書で出さないでしょう。

相手方と会って、誓約書。確約書を取る。(不履行の場合は、公正証書を作ることを認諾させる)。このほうが確実で、効果的だと思う。友人.書士。をつれていってもいい。

少し例をあげると、

金銭を支払う前に通知を内容証明書。支払い後に通知を内容証明書で。支払いが他の債務者に有効であることを主張する場合。(保証人が複数いる場合)

賃貸借契約を解除する場合。特に信頼関係がなくなっているのに、退去しないとき

賃貸借の期限を定めていない場合。更新拒絶する場合。  起算日を証拠に残すために有効な手段

時効を一時的に伸ばす催告する場合。短期時効があるのを忘れているときなど。

債権を譲った場合。確定日付が必要。

もうお金は支払わなくていい。免除する。というとき(。税務対策で損金扱い処理するとき。証拠として残す)

内容証明書は、事実。権利。があると相手方に通知すること。実際にあるのかどうかは問わない。

有効に使うには注意深く作成することが必要。

•事実の正確な把握、
•証拠がある。
•根拠に法律の条文をあげて、作成すること。
•余計なことは書かない。
望んでいる結果がえられるかも。
ここで行政書士の業務についての範囲について少し述べておきます。''

行政書士単独名義で内容証明書を出す。

•相手が完全に承諾している。
•官庁等に確認。抗議すべきと思慮するときに作成代理という形式を使う。
•紛争になりそうなとき。行政書士と相手方で示談交渉。和解交渉はできません。
•本人と相手方が示談交渉、和解が成立して証書にする場合に作成代理。作成代行ができます。
内容証明書については郵便局本局に問い合わせて。また電子内容証明もあります

電子内容証明郵便と検索すればサイト出てきます。リンク張ります。

  • クーリングオフ
    特定商取引法に規定されている制度。一定の期間、冷静になってこの契約を再考して、無条件で一方的に解約できる機会を消費者に与える制度。

契約の解消ということ大枠からの発想の大事。

民法の規定に解除、取り消しできる条文があります。無効という規定もある。。未成年者、成人被後見人。錯誤。詐欺。強迫。

売買。委任。請負。賃貸借。リース契約等に定めていることを実行しないこちらから解消。

合意解約。

消費者契約法により無効ということもあります。

電子商取引の場合民法95条の特則あり。

通信販売にこの制度クーリングオフは適用ありません。(返品特約の表示がない場合は可能)

クーリングオフの規定が適応なくても取り交わした契約にクーリングオフができるとあれば、できます。

一定の期間 契約書をうけ取ったとき。到達したとき。その日を含める。

期間が経過していても契約解消できる場合あります。
中途解約が可能な場合もある。(その場合違約金、損害賠償金に制限ある。

クレジットを組んでいる場合 信販会社にも書面で通知すること。(信販会社にも通知がだせるようになった。)信販会社に通知を出すと、加盟店に、問い合わせ、調査するようになっているから、加盟店にもクーリングオフの効果が及ぶことになる。

加盟店、信販会社にそれぞれ書面で通知を出しとけば、安心です。

クーリングオフを考えるとき、この商品はできるのかと考えるのではなく、どういう方法で、どういう状態で契約したのかが重要。

点検商売、リホーム等訪問販売については、家に上げない。キャッチセールは、景品等で釣られて、ついていかない。

自治体が取り組んでいる押し売り禁止。勧誘お断りというシールは禁止、勧誘の禁止という意思表示と認められていない。どれがどれにあたるのかが特定されていないということで。

特定の商品。権利を列挙して張ることになる。門の辺りが張り紙ばかりになるのかな。工夫が必要だと思う。刑法の住居侵入罪でいくか。押し売り撃退で、これもどうかな。

とても重要で、消費者の味方といっても過言ではない消費生活センターのことを取り上げておきます。地方公共団体に設置されている身近な相談窓口です。

ご相談。苦情について助言、斡旋してくれます。消費生活センターで対応がむずかしい事例の場合は国民生活センターの支援が受けながら、解決が図られる。ここを利用してみてください。

ネットでアクセスして、自分と同じようなケースを探してみるのもいいかと思う。

クーリングオフばかりでなく、中途解約のことも対象です。お金返ってくる場合あります。泣き寝入りしないこと。

どういう状況で、どんな方法で契約したのか。契約書、支払いを証明するもの。実際にどんなサービスを受けているのか。受けてきたのか等時間の経過ごとの事実。を書き留めておく。

そこで相談しにいくと、望ましいアドバイス。解決策が見つかると思う。
消費生活相談員と認証されている方がいらっしゃいます。安心して相談なさって。無料です。

行政書士は直接相手方と交渉(斡旋、示談等)をできないのを除けば、同じようなプロセスで相談者の問題解決に助言をする役割になります。

これまでの経過の事実と事業者の対応と契約書の表示、内容。の齟齬。食い違い。事実の掘り下げでなんとかなる。この辺が問題解決のポイントになります。

人的会社。合同会社。一般社団、財団法人。これらが都道府県知事。国の認証を受けた公益社団法人、財団法人。宗教法人。医療法人。NPO法人等。地方自治法での地縁団体の法人。等法人と名のつくものを上げてみました。

法律の規定にのっとれば設立できる法人。主務官庁の許認可が必要な法人。行政庁の認定が必要な法人。定款に認証が必要な法人。登記が成立要件である法人。等いろいろあります。
他の分類の仕方で説明することもできます。各自で。

行政書士ができる内容はできあがった実体を法令、規則の規定に従った書面の代理作成。作成の相談。

イ)定款の作成の手助け。認証にいたるまでの手助け。

ロ)設立登記に必要な書類の作成代理。代行。(定款に記載する事項の書類。登記事項になっている書類。法律で定められている書類等)

個人で公証人の認証を受ける場合と行政書士が定款の認証を受ける方法は少し違います。電子証明書の認証局の違いから来るものです。

これらの詳しい説明。電子申請のガイドに最適だと思うサイトリンクします。

公的個人認証サービス。オンライン申請入門。これらのサイトは行政書士にとっても参考になる。

公的個人認証サービスは税金の申告 E-Taxを経験されている人はお分かりのことと思います。

住基カードにあるICチップに電子証明を組み込んでもらう。カード情報に基本情報(住所、氏名。生年月日。男女の別)に電子証明という項目が加わる
と思えばいい。現在は個人ナンバーカードに切り替わっている。いまもっている住基カードでも電子証明書の部分は使えなくなっている。新たにナンバーカード申請して電子証明書を組み込む必要がある。

ネット。オンライン申請する場合の本人確認。紙の代わりに電磁的媒体で証明する。本人が申請していることを認証する(認証局 知事が管理している)

住基カードの申し込み。
電子証明書の発行。
電子証明書を読む込むリーダー。(住基カードチップの中に収められている。
あとは法務省のオンライン申請のサイトにいってそこで申請に必要な準備。手続きをする。(PDF作成。電子署名をPDFに組み込むところは法務省の物を使えると思う)個人で電子定款の認証までできると思います。

事前に確認してもらう。事前に公証人に電話。FAXで連絡するように。補正(訂正)。連絡事項等がありますから。

行政書士の場合は電子署名の認証局が日商からセコムに変わったぐらいで。PDF。プラグインはそれぞれのソフトで。電子申請するということです。

もう一人の人が誕生する。自分の理想を実現できるという希望、意思を持って、確実に育てましょう。
交通事故。自賠責。後遺障害

相談 

最初に
30分は無料です。

原則電話での相談できません。提出代行の相談は引き受けます。

事前にFAX,E-mail等で資料、書類を郵送、送信の後なら、電話での相談できます。

webカメラ等の使用での相談(対面での対応)できます。

書類、資料、依頼申し込みに備えて、印鑑。認印、もしくは実印(書類によっては実印が必要)を持ってきてください。相談を聞いて、その場で即書類作成できる場合ありますから。

powered by Quick Homepage Maker 4.73
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional