鳥取市東部中心行政書士。許認可申請、届出、よろづ相談。解決方法の提案。

交通事故。自賠責。後遺障害

業務の案内

  • いま書けるところは、事故にあった時から、事故の状況、怪我の状態、診察、治療の経過。その受け方。(この事故から起きうる、 推定できる症状に対応出来る診察、治療方法を医師に告げておくこと。)これらを其のつどメモしておくこと。
  • 示談書を損害の種類ごとに分析して検討すること。 
  • ちなみに損害の基準が3つ出ている。自賠責基準 (労災基準に準ずる。)任意保険に加入の会社基準。裁判所基準。(弁護士会から出ている赤本。青本。)これを見るとかなり差(任意保険加入の会社の示談提示額と裁判所の認定額)がある。興味があるなら参考にちらっと書店で立ち読みをしてみたらいいと思う。
  • くれぐれも示談書の提示を鵜呑みにしない。
  • 被害者請求の活用を最大限使おう。

とにかく事実の掘り下げ。一つ一つメモしておくこと。

  • 以後もっと書いていきますから、今回はこれで。
  • 参考になるリンク張っておきます。

1)損害論 傷害.後遺症損害。慰謝料等。

2)一括払い(任意保険に加入している人が自賠責請求も) メリット、デメリット。

3)症状固定 健康保険。第三者行為請求の活用
任意保険の弁護士費用特約条項の活用(行政書士にも適用の保険会社あり。)

4)後遺症 1級ー14級 特に14級。  高次機能脳障害。自覚症状.他覚症状。 症状経過の的確な記録 治療の受け方。MR等に現れていなくとも(他覚的捉えることができなくとも)こういう症状もありうる事例を探してみることも必要。

5)手続き  後遺症等級事前認定  被害者請求 

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