鳥取市東部中心行政書士。許認可申請、届出、よろづ相談。解決方法の提案。

行政不服、手続き

業務の案内
行政不服審査法の審査請求等の代理権付与 この権限を付記̪からの業務になります。
行政手続き上の代理権は付与されています。
行政書士はこの分野の業務できます。紛争性を含まない事実確認の業務にはなりますが。
この事実確認が徹底的に、正確に指摘できる。ここがポイント。核心部分。告知。聴聞、弁解。相手の処分を覆す。変更できるかは。事実確認がものをいう。この意気込みでやっています。

車の免停処分で記録の間違いの指摘で処分は覆った事例あります。

なんかおかしいなと思ったら相談ください。
営業停止処分が3週間のところが1週間になる場合ある。
相談お待ちしています。

特定の考査結果待ちです。付記が記載されるまでは業務できません。予定です。12月に結果判明。実際の仕事開始は来年になると思う。合格している予定です.この予定はほんとのところどうかなあ。あくまでも自己採点で行くとしたなら。友人が送ってきた答えを見て採点してみたところから自己推定合格。冗談交じりに9割以上とっているもん。ポカ2問あるだけ.本気にしないで。

特定行政書士 行政書士連合会より特定行政書士研修修了登録受けましたred
行政書士と内容証明書のやり取りについて。

鳥取県の行政書士Sさんの事件。判決で内容証明書のやり取りがある局面から法的紛争事件に変わったことに気が付かなっ可能性がある。

当事者の意思を内容証明書で相手にそのまま伝える。相手からの返事の文の意味を説明する。

そうこうするうちに当事者同士のやり取りである合意ができた。

これを文章化して内容証明書形式で相手に送る。相手も納得していた。

その後この合意が履行されなくなった。

履行請求の意思を内容証明書で送る。

相手が合意事項の変更を言い出した。
履行請求の催促を続ける。

相手の方の弁護士が出てくるようになった。
Sさんと相手の弁護士さんのやり取りがはじまってしまった。

相手はこの合意事項を変更、無い物としようとしている。履行しない意思を読み取れなくなった可能性がある

何で弁護士なんだという感情で冷静さがなくなったのかも。何でこれが非弁活動なんだと思ってしまった。

行政書士は手を引くことだと思う。相手が合意事項を変更、破棄するといってきたら、紛争性を帯びてしまう。もう行政書士が出る幕はない。

Sさんがこれを合意事項を何とか履行させようとのやり取りを内容証明書でした。

この局面を裁判所は新たな事態になって権利義務の発生を生じた。先の合意事項を履行してとの交渉は示談交渉となる。ここがこの事件のポイントだと思う。

Sさんのこの場面をとらえて判決が出たものと思う。私はこの判決妥当だと思います。

我々は示談交渉、合意事項の前の交渉はできない。両当事者の合意を文書にできる。この区別をはっきりわきまえておくことが大事なことです。

付記

慰謝料の算定金額はふつう出てきているネットでもいくらぐらいとの記載がのっている。これを相手に送るこれは問題ない。
これを踏み込んで金額算定しているとちょっと非弁活動になるが。法的価値判断を加えての金額表示かどうかということです。
抽象的に言うとたとえば。aならばbとなる。いま問題になっているのは
aと見えない。しかしaの特徴、本質を検討するとaと同じといっていい。判断してもいい。このしかし部分のところが法的判断。どっちなんだと判断した部分の過程は弁護士さんの分野です。
示談交渉はこの部分が出てくる。行政書士はこの過程。判断はできない。
一般的にどういうことかを法的に整理して言えるということです.それ以上はできません。
2016.5.17
特定としての仕事。依頼果たしてくるのだろうか。そもそも特定行政書士が認知されているとは私自身思わない。この特定の仕事は同僚の許認可申請が不許可,却下されてのものに対しての不服審査申し立てだから。同僚が申請不許可の事態を起こすとは思えない。ごくごく少数だと思う。

行政に対するサービス満足度の調査を見ると不満に思っている割合を結構ある。行政指導等のあり方についても不満がわりとある。
特定の業務をしたいと思っている人と話をして仕事はないだろうという結論が大方の見方。
一般的に抱いている行政の不満とわれわれ特定のものとのかかわりあい方をどう作っていけばいいのかこれからの最大課題。

行政書士のした許認可申請からの依頼はほとんどないだろう。あるとすれば、本人申請からだと思う。ここから特定の業務が始まると思う。
本人が許認可申請すれど不許可、却下処分。この状態で特定の業務は受けられない。行政書士がした許認可申請ではないから。ではどうするか
行政書士に許認可申請を再依頼。これで認可が出ればいい。やはり不許可の処分が出たら、特定の業務の開始。事件依頼となる。行政書士の許認可申請で不許可の処分だから許可はかなり厳しいとの予想をしておくべき。いっそのこと行政事件に強い弁護士に依頼。行政事件訴訟を視野に入れておくべきかとは思う。ただ特定の人に相談して事実関係をつめて置くことは考えておいてもいいかと思う。事実関係の認定は特定の人の強みの部分だから。特定の人との相談で展望が開けるなら行政機関に不服審査申し立て。裁判所で行政事件訴訟でとなる。

powered by Quick Homepage Maker 4.73
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional