鳥取市東部中心行政書士。許認可申請、届出、よろづ相談。解決方法の提案。

車庫証明、自動車登録

業務の案内
oss申請。車庫証明、登録、税金、手数料納付一括電子申請。
全国対応 どこからでもどこにでも登録申請できます
軽自動車は新車のみ対応

車庫証明

自動車登録 国交省
軽自動車登録 軽自動車検査協会

参考資料ETCセットアップについて
https://www.go-etc.jp/index.html
自動車車台番号打刻位置
https://www.kurunavi.jp/zatsugaku/syatai_num_top.html

自動車打刻位置ハンドブック 自動車公論社にて発売 ¥1500円

車庫証明、自動車登録

OSS申請の依頼。登録完了後に受け取る交付物の受領の業務承ります

まず、はじめに以下の部分をお読みになさってください。2点あります。
(1)申請書に委任状をつけていただきたい。訂正。補正の場合、本人の印鑑押印の場合本人の印鑑が必要。委任状の場合は行政書士の職印で訂正。補正ができます。印鑑を預けていただくか。委任状をつけていただくかどちらか。ある意味悩ましいところではありますが。考慮お願いします。
(2)車庫証明についての引き受け地域について 管轄警察署 、鳥取警察署、郡家警察署、智頭警察署 浜村警察署、倉吉警察署、琴浦大山警察署

軽自動車の場合 車庫証明(保管の届出)が必要な地域かどうかは、最寄の警察署にお問い合わせしてください。鳥取市は旧鳥取市以外は不要

普通車の場合は車庫証明を受けてください。車庫証明の必要のない地域あり。こちらも問い合わせしてください。(管轄の警察署から車庫証明書を交付)

車庫と使用者の生活の本拠との距離。道路と車庫の位置(長さ、幅を記入)自動車が確保できる面積か。関係者の承諾があるのか。許可判断されます。長さは道路の暗渠部分ギリギリまで。幅は厳密に調べると両ドアの距離プラス100㎝。長さはプラス100㎝。車プラス50cm一周分。実際のところはドアを開けてギリギリで出ることができればいいみたい。駐車幅は2mぐらい。(軽の車体幅144㎝の場合これで申請通る。)長さ5m。幅2.5mが標準.

自動車登録は、普通車、軽自動車かによって申請場所が違います。普通車は運輸支局または検査登録事務所。軽自動車は、軽自動車協会になります。お間違えのないように。

軽二輪の登録申請は運輸支局に変わりました。税申告して登録申請の流れになっています。軽二輪登録の申請はocrシート形式に変わっている。新規は補助シートと一緒に申請。移転は登録申請一通。諸元が変更になっていれば補助シートで変更部分を記入。

登録申請書。普通車の場合。運輸支局。整備振興会にあります。無料です。赤枠のOCR用紙から黒のコピー用紙のOCRに変わっています。この用紙を使って下さい。これをコピーしたものを使うとエラーが出る見たいです。OCRの読み取り機の様式。対応で。
軽自動車の申請は簡略されています。一式購入。(ocr用紙、自動車取得税申告用紙)

住民票3ヶ月以内のもの。
車検証。使用者。所有者の判子。押印。旧所有者と旧使用者が違う場合は旧所有者の押印。
自動車税。取得税の申告書  判子は認印でもいい。委任状はいらない。提出はどなたでもいい。
書くことは資格のある者にかぎります。行政書士はそのうちの一つです。

普通車の場合 軽自動車に必要な物に加えて。

委任状が必要 申請書を提出する人がだれかによって必要な数がちがいます。

実印
譲渡証明書
印鑑証明書

軽。普通車ともに少し注意するところ。
販売会社登録コード 住所コード記載なら 住所記載不要
新車の場合?車種の色 車台番号下3桁が (陸運局)下7桁(軽自動車)も同じ7桁。
これを記載要求される。
たぶん販売者。。。を記入すからかと思っていたが車種のいろは新規の登録の場合に記載要求されている?販売。。コードを記入しない場合でも。
色に記載。依頼者から確認要

これも重要なこと 軽自動車税の税止めについて。
名義書き換えと税の申告別々です。書き換えたから税金は相手が払うものになると思われている方が多いと思います。税は地方税ですから、新名義人が4月名義人のままでしたら税の申告をする必要があります。申告しなければ旧名義人の人が払い続けることになります。そこで軽自動車検査協会が他県からの名義書き換えになる場合にこの税の申告を協会が代わりにしましょうかということがでてくる。値段。費用が1500円この費用はどうかな。高いかな。税止めを私行政書士に依頼なさる場合はこの費用を車の売買費用に加えることも出てくるかと思います。

新所有者にも納税通知書が届く、これは税申告報告書を新所有者の登録の際に提出しているから課税義務者を把握できる。旧所有者が廃車。移転(名義書き換え。他都道府県の方に譲渡)登録しても、軽自動車の税は市町村が課税。課税対象になっている車がどうなっているかは把握できない。旧所有者の名義が残っている以上納税課税の通知が届く。払わなくてはいけない。ほっとくと新旧二人が税を納める状態が続くことになる。

普通車の場合は都道府県が課税。課税義務者(所有者が課税対象者)、使用者が他の都道府県の場合 使用の本拠のある都道府県が課税義務者の納税通知書を送ることになっている。
都道府県と市町村とで対応が異なる。連絡網の構築?

''いわゆる税止めの自己申告手続きは簡単です。新旧の車検証のコピーを
旧所有者の市町村の税の担当所あてに郵送。持参。事前に連絡して細かな注意事項をお聞なさってください。
私は旧所有者の市町村税課にこれを郵送。切手代だけご負担ねがいます。''

29年からといわれていたが30年と遅れるみたいです。31年1月から稼働です。鳥取県もOSSが稼働する。どれだけの需要があるのか不明。行政書士会のOSS参入に備えてのシュミレーショをやって見てくださいとの連絡くる。依頼が来たらすぐできるように模擬練習をせねばと思う。oss業務の看板きている。今からでもあげとこうかと思っている。
紙から電子申請。ワンストップ。登録から納税までの一連行程をやれる。
今のところは新規登録。これが中古に拡大となるとどうなるんだろう。
販売会社の独占状態になるんだろうか。我々行政書士に頼む人出てくるんだろうか
oss業務とにかく推進!!
日行連OSSセンター鳥取支所の看板 窓に貼り付け 道路から確認。

OSSセンター申請手続き。自動車登録ワンストップサービスで私の今の理解。
OSS,自動車登録わんすっとぷサービスの部分書き直し予定
概要書きました。

(鳥取県は普通車OSS申請稼働しています。すべての登録申請できます。
軽自動車について 継続検査(車検)申請できます。
電子化された保適証(指定工場の整備)、自賠責(ejibai)
普通車新車新規登録の場合、完検証 譲渡証明書、自賠責 最小限これらが電子化されていればOSS申請できます。)

電子証明書を所有しているかどうかで区分。

電子証明書を所有している。

公的個人認証電子証明。(個人)。法人カードに収納されている電子証明書。(商業登記に基づく)申請方法。電子証明書を所有している国民、法人。個人ならマイナンバーカード。住基カード(市町村長で作成)。法人カード。(法務局で作成)

法人の電子証明書取得について
個人で申請できる。 個人自分の車。新規登録。法人自身の所有名義 新規登録。
OSSアプリコット形式での申請。アクセスがだれでもできる方式。パソコンをこの方式で作用するように調整するのみ(win7,vista,win8,1),ブラウザ、javaを最新のものとする。等の調整。

OSSポータルサイトで初めての方。PCのチェック。環境のところに詳しい説明あります。

電子証明書を取得していない方。

自販連。行政書士等に依頼.この方たちの電子証明書を使用して申請。印鑑証明書、委任状を陸運支局に提出,登記官が目視で確認。上記の二つの資格代理人(この二つの資格人のみ)による電子申請方法。印鑑証明書、委任状、電子証明書で申請。もしくは電子化された委任状、印鑑証明でoss申請

OSSハイブリット形式。多分これが共同システムに4月から運用?
Ainasになるかな。

代理による申請
個人、法人の方で電子証明書を所有していない人は代理人による申請しかない。電子証明書をお持ちのかたも代理による申請当然できる。

代理人による申請の手続き、方法   詳しくはOSSポータルサイトで確かめてください

電子証明書による委任状作成になる。

代理人受任者ファイル作成       送付  →   委任者受任者ファイルに電子署名して委任状作成   送付  →   受任者委任状に電子署名     

                        

              

*書類の添付   → スキャナーで書類を読み込み PCに取り込む。この書類を参照、作成する文書に添付。

*代理人(受任者)   自販連、行政書士 oss申請代理人 この二つのみ資格代理人
*委任者  新規新車(型式指定)自動車購入者、販売店等。
 
代理による申請   。。。。。。。OSS申請

自動車解体。一時抹消。海外輸出をしている人。陸送関係の方 お話し聞きたいと思います。少し興味あります。

参考 etcセットアップに関して。取扱店。車種について、バージョン。等。
etc総合ポータルサイト
出張封印について
私 丁出張封印受託者の再委託受任者に10月から登録予定。
各都道府県行政書士会が各都道府県陸運局支局に封印受託者申請
申請が認められれば丁封印受託者となる。各行政書士会員が丁の受託者の再受託者。実際に封印を行う者。

出張と名がついているのは原則普通車を登録するとき陸運局に持ち込み封印をしてもらう。
この持ち込みを車の所有者、使用者の自宅等で封印できる。行政書士もそれができるということ。  もう少し封印について書きます。のちほど。

封印について

 普通自動車の後ろにあるナンバープレートの左上にある鳥マークのはめたもの。封印は運輸局支局,がある地の文字がふつう。大きい都市では数個の封印がある。広島 広島、福山等。京都、兵庫、大阪はもっとあるのかな。
封印のあるプレートを変えなくてはいけない場合。変えたいと思う場合。

移転登録、変更登録。プレート再交付。番号変更。再封印。文字入り、ロごマーク入り番号に変更。新規登録は当然封印必要。ナンバーをつけてもらうことが新規だから。中古車でもナンバーのないものは新規登録。
行政書士の封印には細かな制約がある。この辺は封印受託者の種類、委託範囲。再委託の範囲を理解することは必須。

封印の部分のプレートに何か気になることがあれば問い合わせください

2019.03.06

封印取り付けで、デイーラー(新車販売店、乙種封印)さんによく聞かれる封印を送ってもらえませんかとの問い合わせ。(ユーザーが個人、法人間の場合も同様、私の管轄である鳥取運輸支局での私の見解。間違いありません

(デイーラーの鳥取運輸支局での封印委託関係で対応が異なる。
委託関係があれば デイーラーの代理人として封印受領できます。いわゆる甲。乙.丙種封印受託者の封印受領書を使っての封印受領。送付。可能。委託関係がなければ、封印受領、送付はできません。
しかし丁種封印受託者である行政書士が封印取り付けできます。出張封印できます。運用改正で行政書士ができるようになった。
現車を運輸支局、検査事務所に持ち込む必要がない。

後日封印ができない管轄運輸支局では当日封印、この出張封印の対応どちらか。ユーザーさんの都合のいい日時、場合によっては、封印取り付け場所も複数の中から決められる。

現車が陸送,自送で運んできて申請登録した行政書士の当該運輸管轄区域にある場合。そして当該行政書士と現車の地域に距離がある場合
現車のある地域で自動車登録業務に精通している行政書士との間で封印の受領、送付ができる。改正で。大変便利な制度になった。(例を挙げる、鳥取運輸支局は鳥取市、登録自動車の使用の本拠地が米子市。距離90㎞。所要時間2時間。行政書士間で封印受領、送付ができれば利便性が向上する。
それからもうひとつ。申請先の運輸支局に委託関係がない場合。デイーラーさんには直接送付できないがデイーラーの地域の行政書士が登録申請。当該行政書士が登録申請先の行政書士会に自動車登録業務に精通していると認められて再委託、受託者になる。(当該地域に当該行政書士がいらっしゃるか、申請先の行政書士会の再委託者になっていただく)当該行政書士との封印受領、送付は可能。当該行政書士からの封印受領書を用いる。これで封印を送付できる。

行政書士ができる封印取り付け,施封。
行政書士の封印権 丁種封印受託者。新車販売店(乙)及び中古車販売店(丙)の名で封印取り付けができない場合以外行政書士が封印取り付けできる。
私の業務地域は鳥取。鳥取運輸支局が管轄。
甲種、乙種、丙種、丁種に属する関係人、団体が封印取り付け委託を鳥取運輸支局と結ぶ。丁種封印権は乙、丙の名で封印ができない以外のとき可能ということ。

丁種は行政書士会が委託関係を鳥取運輸支局と結ぶ。我々行政書士は行政書士会と再委託関係となる。各都道府県の行政書士会も当該運輸支局と委託関係を結ぶ。封印の取り付け、利便性を図るために、行政書士間で封印取り付けができるように各都道府県の行政書士会が封印取り扱いの規則を定めて確認書を取り交わす。これで行政書士同士で封印の施封、送付ができる。

行政書士ができる丁種封印に関して、留意する点。甲、乙、丙の封印権を侵さないこと。
甲種はナンバープレート交付代行者。整備振興会 整備工場と振興会の関係での封印委託だから、行政書士の丁種封印権はない。整備工場の代理人として甲種封印権を扱える。後ろのナンバー交換などのとき。

乙種は新車販売店(中古車販売含む)。地元のデーラーは当該運輸支局と委託関係を結んでいるのが普通。ここでも行政書士丁種封印はない。代理としてならあり。県外のデーラーは委託関係がないと思われるので丁種封印できる可能性あり。

丙種は中古車販売店の封印 これらの上部団体の中古車販売連合の各都道府県の支部と当該運輸支局と委託関係を結ぶ。この支部の会員が再委託関係となる。ここでも行政書士丁種封印権はない。代理としてならあり。

私、(他の行政書士も同様だと思う)が留意しているのは中古車販売に関してのもの。依頼元の販売店がいわゆるJU会員かどうか。会員でなければ依頼をお受けする。
ju会員だが、実際の販売店がju会員でないお店が販売しているならお受けする。
ju会員だが当該ju支部が、鳥取運輸支局と封印委託関係を結んでいなければ依頼をお受けする。

イドム idomに関して鳥取運輸支局のルールが少し前にあって、他の都道府県の行政書士が困惑されていた。封印が出なかった。このルール変わりました。原則どうりに対処なさってください。

これ私がルール変えた立役者の一人です。自慢話を少し。誰もよくやったと言っくれない。私が鳥取juのところに行ってどういう場合なら出せるという話の中でこの場合は封印はうちは出せないということをおっしゃった。いくら東京が委託申請していても当該ju支部が委託関係ない。当該ju支部と連絡、調整できないこれでは封印の扱いができないということ。
このことを鳥取運輸支局に行って口添えしましょうということで、登録官、登録上席官を交えて話し合い。乙ができないことを確認して丁種封印としての封印受領した。

しばらくして運輸支局からidomに関しての封印取り扱いを原則どうりにしますとの連絡受ける。

このルール変更どう知らせたらいいのか困っている。このルールがあったことを知らな人にとってはなんだと思う。ルールを知っていた人にとってはなぜ教えないんだということになる。悩ましい。

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