遺言。相続
遺言。相続
相続 相続人の確定。相続財産(負債も財産)祭祀継承者の確定。
法定相続分。特別受益者。相続財産に寄与したものの考慮。これらを考慮する。
相続人の協議で決めることができる。自分の相続分を譲る。ということもできる。
合意できれば、証書を作り、それが実行されて終わり。この実行の部分は司法書士。(登記)
合意できない場合は皆さんご存知の流れになります。裁判所。弁護士の出番になります。
遺言
気をつけること
自書。年月日。氏名。押印。
信頼できる遺言執行者になってほしい人を生前のときに見つけておくのが望ましい。遺言でその人を執行者に指定する。
包括 全部ということなら遺留分に気をつけるぐらいでいい。
特定の財産なのか(特定遺贈)、相続分の指定、方法なのかはっきりさせておくこと。この部分は最新。追加のところに詳しく書こうと思います。
- 遺言の文言に遺贈とあれば遺贈。
- 相続人全員に全部の財産を遺贈する。これは相続。
- 遺言の文言が相続させるとある場合 受ける人が相続人なら、相続分の指定、分割方法と考えられる これは相続。
- この場合受ける人が相続人以外の人に相続させるとあれば、遺贈と考えられる。
- この違いは登記に関連してくる。司法書士さんの分野になりますが。
文章ではなく、箇条書きに書く。