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クーリングオフ

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クーリングオフ
特定商取引法に規定されている制度。一定の期間、冷静になってこの契約を再考して、無条件で一方的に解約できる機会を消費者に与える制度。
契約の解消ということ大枠からの発想の大事。

民法の規定に解除、取り消しできる条文があります。無効という規定もある。。未成年者、成人被後見人。錯誤。詐欺。強迫。

売買。委任。請負。賃貸借。リース契約等に定めていることを実行しないこちらから解消。

合意解約。

消費者契約法により無効ということもあります。

電子商取引の場合民法95条の特則あり。

通信販売にこの制度クーリングオフは適用ありません。(返品特約の表示がない場合は可能)

クーリングオフの規定が適応なくても取り交わした契約にクーリングオフができるとあれば、できます。

一定の期間 契約書をうけ取ったとき。到達したとき。その日を含める。

期間が経過していても契約解消できる場合あります。
中途解約が可能な場合もある。(その場合違約金、損害賠償金に制限ある。

クレジットを組んでいる場合 信販会社にも書面で通知すること。(信販会社にも通知がだせるようになった。)信販会社に通知を出すと、加盟店に、問い合わせ、調査するようになっているから、加盟店にもクーリングオフの効果が及ぶことになる。

加盟店、信販会社にそれぞれ書面で通知を出しとけば、安心です。

クーリングオフを考えるとき、この商品はできるのかと考えるのではなく、どういう方法で、どういう状態で契約したのかが重要。

点検商売、リホーム等訪問販売については、家に上げない。キャッチセールは、景品等で釣られて、ついていかない。

自治体が取り組んでいる押し売り禁止。勧誘お断りというシールは禁止、勧誘の禁止という意思表示と認められていない。どれがどれにあたるのかが特定されていないということで。

特定の商品。権利を列挙して張ることになる。門の辺りが張り紙ばかりになるのかな。工夫が必要だと思う。刑法の住居侵入罪でいくか。押し売り撃退で、これもどうかな。

とても重要で、消費者の味方といっても過言ではない消費生活センターのことを取り上げておきます。地方公共団体に設置されている身近な相談窓口です。

ご相談。苦情について助言、斡旋してくれます。消費生活センターで対応がむずかしい事例の場合は国民生活センターの支援が受けながら、解決が図られる。ここを利用してみてください。

ネットでアクセスして、自分と同じようなケースを探してみるのもいいかと思う。

クーリングオフばかりでなく、中途解約のことも対象です。お金返ってくる場合あります。泣き寝入りしないこと。

どういう状況で、どんな方法で契約したのか。契約書、支払いを証明するもの。実際にどんなサービスを受けているのか。受けてきたのか等時間の経過ごとの事実。を書き留めておく。

そこで相談しにいくと、望ましいアドバイス。解決策が見つかると思う。
消費生活相談員と認証されている方がいらっしゃいます。安心して相談なさって。無料です。

行政書士は直接相手方と交渉(斡旋、示談等)をできないのを除けば、同じようなプロセスで相談者の問題解決に助言をする役割になります。

これまでの経過の事実と事業者の対応と契約書の表示、内容。の齟齬。食い違い。事実の掘り下げでなんとかなる。この辺が問題解決のポイントになります。

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