農地転用 3,4,5条
古物商許可申請
酒類販売
農地転用について
農地の形状は変わらない 主体が変わる
農地を他のものに変える
農地を他の人主体が変わり形状を変える
転用の審査が厳しくなっていくのがこの記載だだけでも推測できるだろう
農地の規制の仕方、原則不許可、許可はいらない届け出でよい場合あり。
都市計画上の規制がこれに重なり転用許可申請は慎重に検討する必要が出で来る。
転用ができたとしても形状を他のものに変えるので開発行為として申請が必要になってくる。
農地委員会の事前説明、農地ナビで場所の規制状況の閲覧等が必要準備
転用の必要性、事業の計画の検討ここが実質、重要ポイント。
古物商許可申請
経歴書、身分証明書、住民票、
法人の場合定款に古物を扱う規定が必要、
ネット販売ではwebノ記載、確認を受けるときの記載必要
種類によっては場所の確保
代理人による申請 委任状
酒類販売許可申請
酒税の確保ができるかどうかの確認
取扱量、販売先、経営の健全の確認 3年間ほどの申告書の検討、赤字経営でも可能であるが酒税をどう確保するかの手立てを諮問される。その準備をしておく。
講習会は必須。どこでいつ受けるかを検討しておく。。